貸金業登録番号
貸金業を営業する業者には、財務大臣または都道府県知事への登録が必要となっています。
営業所などが2つ以上の都道府県にある場合は財務大臣への登録が必要です。
全て営業所などが同一の都道府県内にある場合、都道府県知事への登録が必要となっています。
登録の申請が認められると登録番号が通知されます。
登録番号により、金融業者の営業年数がわかるので、サービスや会社の信頼度を計るひとつの基準にもなります。
無登録での営業は禁止されています。
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貸金業を営業する業者には、財務大臣または都道府県知事への登録が必要となっています。
営業所などが2つ以上の都道府県にある場合は財務大臣への登録が必要です。
全て営業所などが同一の都道府県内にある場合、都道府県知事への登録が必要となっています。
登録の申請が認められると登録番号が通知されます。
登録番号により、金融業者の営業年数がわかるので、サービスや会社の信頼度を計るひとつの基準にもなります。
無登録での営業は禁止されています。
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