借金の相続
すべての借金も、財産と同じように相続人に引き継がれることになります。
遺産に借金がある場合には、「限定承認」と「相続放棄」という二つの手段が取れます。
限定承認とは、相続で得た財産の限度で借金を払って、遺産が残った場合には相続するというものです。
相続放棄とは、借金がプラスの財産を上回る場合に、全面的に財産の相続をしないということです。
つまり財産を上回る借金があると分かるなら、借金の相続放棄の手続きを家庭裁判所に申述することで、借金の相続をしないで済むということになります。
ただし、「限定承認」も「相続放棄」も、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。