貸金業者の業務運営に関する通達
貸金業者の業務運営に関する通達とは、登録、業務、貸金業協会の3つの事項で構成され、具体的な用語の定義や業務規則を説明したものです。
正式には、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」といい、昭和58年に大蔵省銀行局長が通達しました。
この通達は平成10年に廃止され、この内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引き継がれています。
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貸金業者の業務運営に関する通達とは、登録、業務、貸金業協会の3つの事項で構成され、具体的な用語の定義や業務規則を説明したものです。
正式には、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」といい、昭和58年に大蔵省銀行局長が通達しました。
この通達は平成10年に廃止され、この内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引き継がれています。
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